06 3月

フロン排出抑制法 この3月で3年目の節目を迎えます!

業務用冷凍空調機器に使用されている冷媒の多くは

フロンガスですが、現在使用されているフロン類の多くは・・

「オゾン層を破壊しない」代替フロンに転換されています。

しかもその代替フロンは、大気に放出するとCO

の数千倍もの「地球温暖化」に与える影響が大きく、

排出削減が課題となっているのです。

 

そこで平成25年6月12日「フロン回収破壊法」

が改正されました。

その後平成27年4月「フロン排出抑制法」

として施行され、業務用冷凍空調機器ユーザーの

皆様に点検が義務化されました。

異変を見逃しいませんか?

異変を見逃していませんか?

 

この施行には罰則規定もあるのです。

 

3年目を迎える今の時期、ザワザワして来ています。

と言うよりも企業としての

コンプライアンスの方が

重要なのかも知れません。

 

 

そこで

簡単に「フロン排出抑制法」による点検義務化のおさらいをします。

 

【CASE1】

一般の飲食店、美容室、調剤薬局、事務所など小規模で

業務用室内機1基+系統室外機1基

のような組み合わせの場合・・・

 

室外機に記載されている圧縮機電動機定格出力が7.5kw未満の場合。

*規模にもよりますが1対1の場合 ほとんど7.5kw以下です。

簡易点検の実施のみとなります。

 

3ヶ月に1度の頻度で、規定に沿った目視点検で記録簿を残すものです。

 

 

 

【CASE2】

大型ビルや商業施設、病院、工場など

複数の業務用室内機+大型の系統室外機1基

のようなマルチタイプの場合・・・

 

室外機に記載されている圧縮機電動機定格出力が

7.5kw以上50kw未満の場合となります。

簡易点検定期点検が必要となります

 

*簡易点検はCASE1と同じで3ヶ月に1度の実施。

*あわせて3年に1度の頻度で有資格者によるフロン漏洩点検

通称:定期点検を実施し、記録簿を保管しなければなりません。

 

 

 

 

この改正フロン法では、フロン類の製造から廃棄までの

「ライフサイクル」全体に対し、包括的な対策が盛り込まれ、

 

①フロン類を製造する「フロントメーカー」

②冷凍空調機器を製造する「機器メーカー」

③業務用冷凍空調機器を使用している「オーナー・所有者」

それぞれに対しての「基準」を定め

各当事者にその遵守と責任を求めることになったのです。

 

少々難しいかもしれませんが所有者(オーナー様)にも

エアコンのフロンガスが漏れていないか

確認する義務があるという事なのです。

そしてこの3月は節目でもあるのです。

 

フロン法令点検のご相談承ります!

日美装建 株式会社

TEL 011-700-0132

 

 

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